スタッフブログ

健康保険証の重複加入は認められていません

ご存知ですか?
健康保険証の重複加入は認められていません。
お子さんが就職したら被保険者から外す手続きをして下さい。
「すぐ辞めるかも知れないから、しばらくは外さないでおこう。」とか、「新しい保険証が届くまで使っていよう。」とか…
後日、医療費の返金請求をされないように、面倒でも手続きをしましょうね!

 

 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

参考

 

扶養家族の基準は複数存在する

扶養家族といっても、配偶者や子どもに両親ぐらいで間違えようがないと思う方も多いかもしれません。しかし実は、扶養家族の「基準」が複数存在しているため、勘違いや間違いをしやすい部分なのです。間違った処理を最初にしてしまうと、後々の訂正が非常に面倒な作業になってしまいます。

事前にしっかりと「扶養」について学んでおくことが、実は手間を省くことにつながります。ここではよくある疑問を含め、解説していきたいと思います。

1) 社会保険上の被扶養者の範囲は?

社会保険には、健康保険等の医療保険、厚生年金や国民年金といった年金保険、介護保険、雇用保険、それに労災保険といわれる労働者災害補償保険と5つの種類があります。「扶養」といったものを基準に考えますと、社会保険は大きく2つに分けることができます。それは「健康保険」と、「厚生年金」です。

これから退職して個人事業主として独立を考えている方や、会社を経営されてはいるけどじっくりと健康保険や厚生年金について考える余裕がなかったという方には今回の記事を参考にされてはいかがでしょうか。

まず、健康保険については、組合ごとにルールが異なる部分が大きいため、一般的な全国健康保険協会管掌健康保険(協会健保)を前提に説明していきます。健康保険組合に加入されている場合は、加入している健康保険組合に内容を照会されてから適正な処理をする必要があります。このように健康保険上の被扶養者の範囲は非常に幅広いものとなっています。

一方、厚生年金上の被扶養者は、扶養されている「配偶者(国民年金の第3号被保険者)」です。

2) 健康保険上の被扶養者の条件

一般的に被保険者の収入によって生活を行っている家族が、被扶養者となります。「家族」であれば誰でもいいというわけではないということが、話を複雑にしています。まずは、被保険者と同居しているかどうかが判断基準となってきます。

1. 同居していても別居していても関係なく被扶養者となる人

・配偶者(内縁関係であっても可)
・子(養子でも可)、孫、弟、妹
・父母や祖父母といった直系尊属(尊属とは、父母と同列か、父母よりも目上の血族をいいます)

2. 同居が条件となる人

・兄、姉や、叔父・叔母といった3親等内の親族
・内縁関係の配偶者の父母や子

ただし、次に該当する場合は一時的な別居ですので、同居しているものと考えます。

・病気で入院している場合
・施設などに入所している場合
・転任に伴い新任地における住宅事情のため2~3ヶ月別居している場合

3) 収入条件について

被扶養者として認定されるには、2)の条件に加えて「収入」が条件となります。

1. 同居している場合

年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者の年間収入の半分未満の場合は、被扶養者に該当します。この「130万円未満」という金額は、60歳以上であったり、障害厚生年金に該当するほどの障害がある人の場合は「180万円未満」と金額が緩和されます。

また、仮に被保険者の年間収入の半分よりも収入が多くても、130万円未満で被保険者の収入を上回らない場合は、被扶養者に該当します。

2. 同居していない場合

年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者から受け取っている援助(仕送りなど)の合計額よりも、年間収入が少ない場合は被扶養者に該当します。

3) 厚生年金上の被扶養者の条件

厚生年金上の被扶養者は、「20歳以上60歳未満の配偶者」に限定されます。年齢での区分に加え、「配偶者」に限られるため注意が必要です。

収入条件は健康保険と同じものとなります。厚生年金に加入する際は、健康保険に加入しないと厚生年金に加入できませんので、健康保険の収入条件がそのまま厚生年金の収入条件となります。

 

 

スタッフブログトップ